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by kobutatanuki
| 2008-03-27 12:51
| はじめに
開業後の古物商の遵守事項を挙げます。
()内は古物営業法の根拠条文です。
・標識の掲示等(古物営業法第12条第1項)
・相手方の真偽の確認(古物営業法第15条第1項)
・取引の記録義務(古物営業法第16条)
・帳簿等の備え付け義務(古物営業法第18条第1項・第2項)
()内は古物営業法の根拠条文です。
・標識の掲示等(古物営業法第12条第1項)
・相手方の真偽の確認(古物営業法第15条第1項)
・取引の記録義務(古物営業法第16条)
・帳簿等の備え付け義務(古物営業法第18条第1項・第2項)
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by kobutatanuki
| 2008-03-27 12:48
| 営業についての注意点
1、許可申請書(正副2通)
2、過去5年間の履歴書
3、欠格事由(古物営業法第4条第1号から第6号)に該当しない旨を誓約する書面
4、住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
5、市町村(特別区も含む)の長の証明書
(成年被後見人・被保佐人とみられる者、
破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明。
ただし、外国人にあっては不要)
6、使用する建物の賃貸借契約書の写し
7、「管理者」に係る次の書類
・上記2、
・欠格事由(古物営業法第13条第2項各号)に該当しない旨を誓約する書面
・登記事項証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
・上記5、
8、ホームページ利用取引をする場合は、URLの使用権限を疎明する資料
以上は①の「個人で開業する場合」と同じです。
1、の許可申請書には、
代表者と役員の氏名、住所を記入します。
また、2~5の書類は
役員全員のものが必要になります。
さらに、法人の場合は、
9、役員全員の登記事項証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
10、会社定款の写し及び登記事項証明書
11、管理者名簿
12、営業所一覧(営業所が複数ある場合のみ)
申請手数料は、個人の場合と同じく19,000円です。
2、過去5年間の履歴書
3、欠格事由(古物営業法第4条第1号から第6号)に該当しない旨を誓約する書面
4、住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
5、市町村(特別区も含む)の長の証明書
(成年被後見人・被保佐人とみられる者、
破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明。
ただし、外国人にあっては不要)
6、使用する建物の賃貸借契約書の写し
7、「管理者」に係る次の書類
・上記2、
・欠格事由(古物営業法第13条第2項各号)に該当しない旨を誓約する書面
・登記事項証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
・上記5、
8、ホームページ利用取引をする場合は、URLの使用権限を疎明する資料
以上は①の「個人で開業する場合」と同じです。
1、の許可申請書には、
代表者と役員の氏名、住所を記入します。
また、2~5の書類は
役員全員のものが必要になります。
さらに、法人の場合は、
9、役員全員の登記事項証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
10、会社定款の写し及び登記事項証明書
11、管理者名簿
12、営業所一覧(営業所が複数ある場合のみ)
申請手数料は、個人の場合と同じく19,000円です。
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by kobutatanuki
| 2008-03-25 12:44
| 手続き
古物商は、以下の事項に変更があったときは
公安委員会に、公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を
提出しなければならない、とされています。(古物営業法第7条1項)
①氏名もしくは名称
又は住所もしくは居所
②常人の代表者の氏名
③営業所の名称又は所在地
(所在地については、同一の公安委員会の管轄区域内での変更に限る)
④営業所ごとに取り扱おうとする
古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
⑤管理者の氏名又は住所
⑥行商をしようとする者であるかどうかの別
⑦ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別
⑧ホームページのURL
⑨法人の役員の氏名又は住所
公安委員会に、公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を
提出しなければならない、とされています。(古物営業法第7条1項)
①氏名もしくは名称
又は住所もしくは居所
②常人の代表者の氏名
③営業所の名称又は所在地
(所在地については、同一の公安委員会の管轄区域内での変更に限る)
④営業所ごとに取り扱おうとする
古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
⑤管理者の氏名又は住所
⑥行商をしようとする者であるかどうかの別
⑦ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別
⑧ホームページのURL
⑨法人の役員の氏名又は住所
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by kobutatanuki
| 2008-03-25 12:15
| 営業についての注意点
許可申請書には「管理者」を記入する欄があります。
ひとつの営業所には
業務が適正に遂行されるために
この「管理者」を必ず置かなければいけません。
それは、古物商を営む者には、
扱う古物が不正品でないことを
判断できる知識や経験を持つことが
必要とされているからです。
「管理者」という責任者を定めることで
質の高い営業を目指すことが
期待されているといえます。
「管理者」は、
個人で営業をする場合は、
本人で良い、とされています。
また、従業員を「管理者」にしても良いのですが、
その者を解任したときは、
10日以内に新しい管理者を選び
その旨を届け出なければなりません。
さらに、例えば、中古車を扱う営業所など
専門知識や特別な技術、経験が必要とされる古物商の場合は、
その仕事を3年以上経験しているか、
それと同じ程度の知識や技術を持っている「管理者」を
置くことが必要とされています。
ひとつの営業所には
業務が適正に遂行されるために
この「管理者」を必ず置かなければいけません。
それは、古物商を営む者には、
扱う古物が不正品でないことを
判断できる知識や経験を持つことが
必要とされているからです。
「管理者」という責任者を定めることで
質の高い営業を目指すことが
期待されているといえます。
「管理者」は、
個人で営業をする場合は、
本人で良い、とされています。
また、従業員を「管理者」にしても良いのですが、
その者を解任したときは、
10日以内に新しい管理者を選び
その旨を届け出なければなりません。
さらに、例えば、中古車を扱う営業所など
専門知識や特別な技術、経験が必要とされる古物商の場合は、
その仕事を3年以上経験しているか、
それと同じ程度の知識や技術を持っている「管理者」を
置くことが必要とされています。
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by kobutatanuki
| 2007-11-19 16:02
| 営業についての注意点