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東京都豊島区にある行政書士事務所です。 http://gyouseionda.web.fc2.com/


by kobutatanuki
古物商(リサイクル・ビジネス)で
開業を考えている方の
お役に立てる情報を書いていきます。

右にある「カテゴリ」欄より
必要なテーマをさがしてください。


          恩田行政書士事務所
# by kobutatanuki | 2008-03-27 12:51 | はじめに

古物商の遵守事項

開業後の古物商の遵守事項を挙げます。
  ()内は古物営業法の根拠条文です。

・標識の掲示等(古物営業法第12条第1項)
・相手方の真偽の確認(古物営業法第15条第1項)
・取引の記録義務(古物営業法第16条)
・帳簿等の備え付け義務(古物営業法第18条第1項・第2項)
# by kobutatanuki | 2008-03-27 12:48 | 営業についての注意点
1、許可申請書(正副2通)
2、過去5年間の履歴書
3、欠格事由(古物営業法第4条第1号から第6号)に該当しない旨を誓約する書面
4、住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
5、市町村(特別区も含む)の長の証明書
  (成年被後見人・被保佐人とみられる者、
   破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明。
   ただし、外国人にあっては不要)
6、使用する建物の賃貸借契約書の写し 
7、「管理者」に係る次の書類
  ・上記2、
  ・欠格事由(古物営業法第13条第2項各号)に該当しない旨を誓約する書面
  ・登記事項証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
  ・上記5、
8、ホームページ利用取引をする場合は、URLの使用権限を疎明する資料

以上は①の「個人で開業する場合」と同じです。

1、の許可申請書には、
代表者と役員の氏名、住所を記入します。

また、2~5の書類は
役員全員のものが必要になります。

さらに、法人の場合は、
9、役員全員の登記事項証明書
  (成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
10、会社定款の写し及び登記事項証明書
11、管理者名簿
12、営業所一覧(営業所が複数ある場合のみ)

申請手数料は、個人の場合と同じく19,000円です。
# by kobutatanuki | 2008-03-25 12:44 | 手続き
古物商は、以下の事項に変更があったときは
公安委員会に、公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を
提出
しなければならない、とされています。(古物営業法第7条1項)

①氏名もしくは名称
 又は住所もしくは居所

②常人の代表者の氏名

③営業所の名称又は所在地
 (所在地については、同一の公安委員会の管轄区域内での変更に限る)

④営業所ごとに取り扱おうとする
 古物に係る国家公安委員会規則で定める区分

⑤管理者の氏名又は住所

⑥行商をしようとする者であるかどうかの別

⑦ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別

⑧ホームページのURL

⑨法人の役員の氏名又は住所
# by kobutatanuki | 2008-03-25 12:15 | 営業についての注意点

「管理者」について

許可申請書には「管理者」を記入する欄があります。

ひとつの営業所には
業務が適正に遂行されるために
この「管理者」を必ず置かなければいけません。

それは、古物商を営む者には、
扱う古物が不正品でないことを
判断できる知識や経験を持つことが
必要とされているからです。

「管理者」という責任者を定めることで
質の高い営業を目指すことが
期待されているといえます。

「管理者」は、
個人で営業をする場合は、
本人で良い、とされています。

また、従業員を「管理者」にしても良いのですが、
その者を解任したときは、
10日以内に新しい管理者を選び
その旨を届け出なければなりません。

  さらに、例えば、中古車を扱う営業所など
  専門知識や特別な技術、経験が必要とされる古物商の場合は、
  その仕事を3年以上経験しているか、
  それと同じ程度の知識や技術を持っている「管理者」を
  置くことが必要とされています。
# by kobutatanuki | 2007-11-19 16:02 | 営業についての注意点